レゴストアやクリックブリックを運営する企業の1社 シナテックが2018年に、「もっとレゴがほしい」を商標出願 且つ ブロックの”レゴ”とは関係ないと主張した件をまとめました。(2020年に拒絶確定)
凸 商標出願 → 拒絶
シナテックは、レゴストア/クリブリの店舗紹介ページに「もっとレゴがほしい」を掲げています。
これを2018/08/23に商標出願(工業所有権情報・研修館)しますが、2019/6/19に特許庁から拒絶されます。
ここまでなら「やっぱり通らないよね」で済むのですが…
凸 シナテック反論
なんと、シナテックはあきらめません。2019/7/29に意見書を提出します。
しかも、【ブロックの”レゴ”とは全く非類似である】と反論して。
1)本願商標「もっとレゴがほしい」は、ひらがな7文字、及びカタカナ2文字の計9文字よりなり、一連に記述した商標である。 しかるに、審査官は、商標を構成する9文字のうち、連続する2文字を取り出して、その2文字「レゴ」がデンマーク国在のレゴ社の「レゴ」であるとしている。 2文字の取り出し方として、「もっ」「っと」「とレ」「レゴ」「ゴが」「がほ」「ほし」「しい」と8通りの方法があるところ、審査官は「敢えて、「レゴ」を取り出して比較の対象としているのである。 このように比較の対象として、8つ文字のうちから「レゴ」を特定して取り出したことは多分に恣意的であり到底承服できるところではない。 2)ここで百歩譲って、8つの文字のうちから「レゴ」を取り出して比較したことを仮に認めたとしても、更に、この「レゴ」が、デンマーク国在のレゴ社のレゴであるとするのは余にも強引である。 すなわち、「レゴ」なる2文字、例えば、「レゴ(Rego)」は、ブラジルの有名な小説家を意味する用語でもあり、或いは、現在、商品として風呂敷代わりの「レゴマット」上市されており、この略称として「レゴ」といっているように、「レゴ」は種々の意味がある。 従って、必ずしも、デンマーク国在のレゴ社のレゴと特定できるものではない、多数文字よりなる商標に「レゴ」が含まれているからと云って、デンマーク国 在のレゴ社の「レゴ」を意味すると一義的に解釈するのは合理性に欠け到底受け入れることはできない。 また、後述するように本願商標と引用商標「LEGO」「レゴ(白抜き)」「 レゴ」は、相紛らわしいものでもなく全く非類似である。
「8つ文字のうちから「レゴ」を特定して取り出したことは多分に恣意的であり到底承服できるところではない。」と言いつつ、上の画像の通り「レゴ」の2文字だけ1ブロックに収まっているんです…
凸 そして拒絶確定へ
結局、反論にも2019/11/12に拒絶査定が出て、2020/05/15に確定されます。
見た人が、レゴ社の商標「レゴ」と混同する恐れアリという、当たり前の理由で。
本願商標は、その構成中に、周知・著名な引用商標と類似する「レゴ」の文字を、独立看取しうる態様で有しており、これをその指定役務に使用するときは、これがあたかもレゴ社又は同社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当です。
シナテック運営のレゴストア/クリックブリックで働くスタッフの気持ちや、レゴジャパンとの関係を考えると、なぜ反論までして、この商標にこだわったのかわかりません。
記録として残しておきます。
商標登録から拒絶査定までの経過情報は 商願2018-106863(工業所有権情報・研修館)に掲載されています。
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